恵那市議会 > 1998-09-21 >
平成10年第4回定例会(第4号 9月21日)

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  1. 恵那市議会 1998-09-21
    平成10年第4回定例会(第4号 9月21日)


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    最終取得日: 2021-04-30
    平成10年第4回定例会(第4号 9月21日)         平成10年第4回恵那市議会定例会会議録〔第4号〕                              平成10年9月21日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    議 事 日 程(第1号)                    平成10年9月21日(月)午前10時開議   第 1        会議録署名議員の指名   第 2        認第1号並びに議第48号から議第57号及び議第59号か              ら議第63号まで一括上程   第 3        請願について              (請第1号 日産生命保険契約者の救済を求める請願書)   第 4        議会第4号 介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充                    実強化を求める意見書 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 本日の会議に付した事件  議 事 日 程(第1号)   日程第 1       会議録署名議員の指名   日程第 2 認第 1号 平成9年度恵那市水道事業会計決算の認定について         議第48号 恵那市議会議員及び恵那市長の選挙における自動車の使用               及びポスターの作成の公営に関する条例について
            議第49号 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議に               ついて         議第50号 恵那市都市公園条例の一部改正について         議第51号 恵那市火災予防条例の一部改正について         議第52号 市道路線の変更について         議第53号 字の区域及び名称の変更について         議第54号 字の区域の変更について         議第55号 山岡町の公の施設設置に関する協議について         議第56号 損害賠償の額を定めることについて         議第57号 財産の取得について         議第59号 平成10年度恵那市一般会計補正予算         議第60号 平成10年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算         議第61号 平成10年度恵那市下水道事業特別会計補正予算         議第62号 平成10年度恵那市交通災害共済事業特別会計補正予算         議第63号 平成10年度恵那市駐車場事業特別会計補正予算   日程第 3 請第 1号 日産生命保険契約者の救済を求める請願書   日程第 4 議会第4号 介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求               める意見書 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 出 席 議 員      1番  安 藤 洋 子 君      2番  荻 野 惠 三 君      4番  鈴 木 喜一郎 君      5番  柘 植 弘 成 君      6番  江 島 近 夫 君      7番  後 藤 薫 廣 君      8番  山 内   隆 君      9番  渡 辺 鈴 政 君     10番  光 岡 勝 美 君     12番  西 尾 直 躬 君     13番  土 屋 藤 夫 君     14番  小 椋 一 郎 君     15番  藤   公 雄 君     16番  藤 原 昭 五 君     17番  市 川 美 彦 君     18番  水 野 善 文 君     19番  柘 植 成 實 君     20番  丸 山 定 男 君     21番  伊 藤 善 朗 君     22番  林     脩 君 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 欠 席 議 員     な し ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 説明のため出席した者の職氏名   市 長        森 川 正 昭 君   助 役        可 知 義 明 君   収入役        伊 藤 信 夫 君   総務部長       熊 澤   鐵 君   民生部長       千 藤 恵 三 君   保健福祉部長     市 川 徳 男 君   経済部長       伊 藤 和 徳 君   建設部長       宮 地 政 臣 君   水道部長       砂 場 信 次 君   消防長        林   正 彦 君   建設部調整監     肥 田 晴 夫 君   教育委員会委員長   伊 藤 源 茂 君   教育長        小 栗 章 正 君   教育委員会事務局長  磯 村 邦 広 君   代表監査委員     柘 植   章 君   監査委員事務局長   市 川 芳 久 君 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 職務のため出席した事務局職員   議会事務局長     山 口 士 郎 君   議会事務局次長    大 島 博 美 君   議会事務局書記    橋 本 孝 純 君   議会事務局書記    原   三 惠 君 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                午前10時00分 開議 ○議長(藤原昭五君) これより本日の会議を開きます。  日程に入る前に諸般の報告を行います。  地方自治法第121条の規定により、本日説明のため出席する旨報告のありました者を一覧表としてお手元に配付しておきましたので、ご覧願います。  なお、出席者一覧表のうち助役は、岐阜東濃地域首都機能誘致促進期成同盟会が国会の方へ要望活動を行うため、市長代理で出席をいたしますので、10時50分ごろに退席をしますので、よろしくお願いをいたします。  以上で諸般の報告を終わります。  次に、今会期中にさらに受理いたしました陳情等は、大井町第6区長外2名より、西茶屋町より橋場までの道路の補修改修についての要望の1件でございます。その写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  なお、執行部におかれましては、よろしくご処置くださいますようお願いをいたしておきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、5番・柘植弘成君、19番・柘植成實君を指名いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 日程第2 認第1号、並びに議第48号から議第57号まで、及び議第59号から議第63号までを一括上程し、議題といたします。  まず初めに、認第1号・平成9年度恵那市水道事業会計決算の認定についてを議題といたします。  ここで、監査委員事務局長より発言の申し出がありますので、これを許可いたします。  監査委員事務局長・市川芳久君。 ○監査委員事務局長(市川芳久君) それでは、お手元にお配りしてあります平成9年度恵那市公営企業会計決算審査意見書の一部に誤字がありましたので、おわびを申し上げますとともに、訂正方よろしくお願いをいたします。  意見書の7ページの下から3行目と9ページの上から7行目の当年度末処分利益剰余金となっていますので、これを当年度未処分利益剰余金にご訂正をお願いいたします。ご迷惑をかけまして申し訳ありませんでした。 ○議長(藤原昭五君) 監査委員事務局長の発言を終わります。  認第1号・平成9年度恵那市水道事業会計決算の認定については、今定例会の初日において産業建設委員会に付託してございます。その審査結果について委員長の報告を求めます。産業建設委員長・江島近夫君。            (産業建設委員長・江島近夫君 登壇) ○産業建設委員長(江島近夫君) 恵那市議会産業建設委員会付託事件審査結果報告書。  本委員会に付託されている事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、恵那市議会会議規則第102条の規定により報告します。  認第1号・平成9年度恵那市水道事業会計決算の認定について。認定すべきもの。  平成10年9月21日。産業建設委員長・江島近夫。  恵那市議会議長藤原昭五殿。  本委員会が、今期定例会において審査の付託を受けました認第1号・平成9年度恵那市水道事業会計決算の認定について、去る9月7日に委員会を開催して審査をしました。  その結果については、委員会審査結果報告書のとおり、原案のとおり認定すべきものと決しました。  執行部の説明は9月3日の本会議上で行われておりますが、担当課長から詳細説明を求めた後に審査を行いました。委員の質疑とこれに対する答弁の主なものは次のとおりです。  流動資産の現金預金で主な金融機関はどこか。また有価証券の20万円は何かとの質疑には、現金預金は100%市内の銀行で運用している。また有価証券は、指定金融機関の担保であるとの答弁がありました。  水道事業経営審議会の主だった議論を伺いたいとの質疑には、給水収益が上がって黒字になっていることから料金改定のことと、給水原価が昨年実績より下がった原因についての議論がなされたとの答弁がありました。  決算書の口径別工事分担金決算資料口径別給水件数では、数値に差がある。72件の給水件数の減少は休止によるものかとの質疑には、資産台帳を照合した結果によるもので、必ずしもこの増減の数値が合っているものではない。また給水件数は、決算書が正しい。決算書の数値は、分担金が入り、給水工事を行い、メーターを出庫してから1件とカウントする。決算資料は分担金が入った件数であるとの答弁がありました。  平成9年度の漏水調査と処理について具体的に聞きたいとの質疑には、平成8年度に武並地区を重点的に調査したが、相当件数の漏水があり、それを全部直した。その結果、配水量が減ってきたとの答弁がありました。  不能欠損の処理方法についての質疑には、自治法の規定により時効は5年間である。破産宣告された場合の取り扱いは、債権の届け出を行い、配分が確定した時点でどれだけかはいただき、残りは不能欠損処分にするとの答弁がありました。  決算審査意見書の雑支出が前年度より増加しているが、その理由は何かとの質疑には、この数値は消費税の納税計算にかかるものである。したがって、支出が増えている分は3%から5%に消費税の税率変更が行われたことによるとの答弁がありました。  一般会計からの繰入金を見込まずに予算を編成できないか。必要な場合は補正で行われたいとの質疑には、繰入金は高料金対策という名目であるが、テクノパーク等水道管布設工事費では、とりあえず水道事業会計で起債を借りて、その元利償還分一般会計から繰り入れていただいている。したがって、現実には開発者負担の繰入金であるとの答弁がありました。  企業債の明細書には利率が8%というのもある。借り換えについて努力ができないか。 また企業債のシステムはどのようになっているかとの質疑には、県の許可を得て借りているが、金利は変動相場固定相場と合致したような形で、借り入れ時点では変動相場を考慮して金利が決められ、最後までその金利という仕組みになっている。各自治体では政府資金の借り換えについての意見が出ているが、自治省の見解は現時点では難しいとのことである。今後拡張事業を控えておらず、今後一切借り入れをしないという財政計画が立てられれば繰上償還もしたいと思うが、現時点では難しいとの答弁がありました。  剰余金の処分計算について利益積立金の位置づけはできないか。利益積立金を活用する制度をつくれば、未普及地域も一定は解消できるのではないかとの質疑には、企業債の現在高までは減債積立金を積み立てる義務があり、それ以上に利益が出た場合に、利益積立金に積み立てるという性質のものである。したがって、利益積立金を利用することは難しいとの答弁がありました。  借り入れと償還では借り入れの方が多い。これを返す方を多くするという運用が見込めないかとの質疑には、平成8年度は借り入れが償還金の半分ぐらいの数字だった。しかし、今年度は佐々良木のポンプ場、配水池等の建設により借り入れ額が多くなった。また平成12年ごろまでは現在の料金体系で行けるが、浄水場の改造資金に約15億円を予定しており、内部留保もほとんど取り崩す状態になる。したがって、平成13年度以降は経営的に非常に厳しくなるとの答弁がありました。  以上で質疑を終結しました。  討論を求めましたが討論はなく、採決の結果、全会一致で、認第1号は原案のとおり認定すべきものと決しました。
     以上で本委員会に付託された事件の結果報告といたします。 ○議長(藤原昭五君) 産業建設委員長の審査結果報告を終わります。  認第1号・平成9年度恵那市水道事業会計決算の認定について、ご質疑はございませんか。15番・藤 公雄君。 ○15番(藤 公雄君) 1つ、私の方の勘違いかもしれませんが、7ページの企業債の明細にというところがありますが、その中で3段目のところで、「金利は変動相場固定相場を合致したような形で、借り入れ時点では変動相場を考慮して金利が決められ、最後までその金利という仕組みになっている」という文章ですが、これは変動相場ということは、あくまでも変動で変わってきますから、最後までは一定でないというのが変動相場制であると思いますが、この文章を見ますと、やはりこのところは「固定」ということに直さないと、この文章はちょっと成り立たないのではないかというふうに思いますが、そのことについてお聞きいたします。 ○議長(藤原昭五君) 産業建設委員長・江島近夫君。 ○産業建設委員長(江島近夫君) この点につきましては、水道課長から答弁があったわけでございますが、その借り入れについては、現在の金利の問題が非常に変動しておる中で、政府の金利もその段階の中で金利が決められるということでございまして、固定相場変動相場については、その状況を判断しながら金利を決めるというような意味の答弁がありました。 ○議長(藤原昭五君) 15番・藤 公雄君。 ○15番(藤 公雄君) 私はその内容のことではなしに、「変動相場制を考慮する」ということであるので、ここのところを「固定相場」というふうに字句を入れ換えないとこの文章が成り立たないと思うわけですが、水道部長で結構ですのでご答弁をいただきたいと思います。  変動相場というのは、あくまでも変動していくのであって、「最後までその金利という仕組みになっている」というのは、あくまでもこれは固定相場制でないとおかしいということです。課長でも結構ですので、じゃないとこの文章は非常におかしな文章になります。今課長からのそういう話があったということですので、課長にその辺を聞きたいということです。 ○議長(藤原昭五君) 課長に尋ねるということでございますので、5分間休憩します。                午前10時16分 休憩            ―――――――――――――――――――                午前10時22分 再開 ○議長(藤原昭五君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。            ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 産業建設委員長・江島近夫君。 ○産業建設委員長(江島近夫君) 企業債の借り入れ利子についての質問でございますが、これにつきましては、現在2.2%または2.4%ぐらいが金利の状況でございます。過去には5%から6%という高い金利もあったわけでございますが、将来を見越した中で現在と過去とを考慮しながら金利を決めたと。それで、借り入れてからは固定相場制ということになるわけでございます。以上です。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。10番・光岡勝美君。 ○10番(光岡勝美君) 6ページの下から丸の2つ目、漏水調査は、武並地区を重点的に調査をして相当件数の漏水があると、どれほどあったのかということと、武並地域はそんなに古い配管ではないというふうに思うわけですが、その点をお聞かせ願いたい。 ○議長(藤原昭五君) 産業建設委員長・江島近夫君。 ○産業建設委員長(江島近夫君) 光岡議員からの質問についてお答えをいたします。  漏水調査については、その件数だとか詳細についての説明はなかったようでございます。以上です。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ほかにないようでございますので、質疑を終結し、討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はないようでございますので、ただいまより採決を行います。  認第1号については原案のとおり認定し、剰余金の処分についても原案に賛成することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、認第1号は原案のとおり認定し、剰余金の処分についても原案のとおり可決することに決しました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第48号・恵那市議会議員及び恵那市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。18番・水野善文君。 ○18番(水野善文君) 数項目についてお尋ねをしたいと思います。  提案説明によりますと、本条例の提案の背景として選挙運動費用の増加の防止、もう1つは候補者間の選挙運動の機会均等を図る、こういう理由になっております。そこで、この件について、選挙運動費用の増加を防ぐという項目の中で、過去、法定費用というのが定めてあるわけですけれども、法定費用に対する出納率、選挙管理委員会に結果の報告が出されておるわけですけれども、過去の市長あるいは市会議員選挙の費用の出納の充当率といいますか、上限を100%としてどの程度の比率で推移してきておるのか、把握をしておられたらちょっとお聞かせを願いたいと思います。  それから、候補者間の選挙運動の機会均等という点につきましては、今度の条例案については、法定得票をクリアする、供託金没収をされた候補者については適用しないという線が引いてあるわけですけれども、それとの関係で公営というものの意義をどういうふうにとらえておられるのか。近いところで瑞浪市でも近々見直しが行われるということで、そうした中にはポスターや宣伝カーのほかに選挙事務所の前の看板とか、あるいは選挙公報とか、選挙用のビラについてまで公営という概念を取り込んで進めているという実情がある中で、恵那市は県下、市の中でも非常に遅くこの条例案を出してこられたわけですけれども、そうした点について公営の意義をどのように現状認識の上でとらえておられるのか、まず入り口の問題としてその点をお聞かせ願いたいと思います。  続きまして、各条に入っていくわけですが、議案書4ページ、第2条の2行目に「定める金額の範囲内で、無料で、自動車を使用し、又はポスターを作成することができる」とありますけれども、ここで規定をする自動車、過日説明を受ける機会がありまして、そのときには自転車から自動車とこういう範囲を説明されたわけですけれども、公選法に規定する自動車というのは、具体的には道路交通法の中に規定をされているわけで、その点についてどういうふうに解釈をしておられるのかお聞かせを願いたいと思います。  同じく2条2項にかかわって、ポスターの作成について、単価の限度額と作成枚数の関係が合理的ではないのではないか。各自治体いろんな計算式があるようですけれども、当市の場合ポスター1枚当たり2,401円と現実的には非常に破格な金額でカウントされております。ところが、それを印刷して張り出しをする公営掲示板が市内で159カ所ほどあるようですけれども、そうなってくるとどうしても現実的には159枚だけ刷って、これは上限ですけれども、1枚単価当たり2,400円で請求をするというような非常に現実に見合わない方法がとられてくる。したがって、相当数、300枚あるいは500枚程度刷って、それを数字に合わせてくるというような操作を必然的に生み出すような、そういう危惧がされるわけでありますけれども、そうした点に対するチェック体制をどう考えておられるのか、とりあえずこの点についてのお尋ねをいたします。 ○議長(藤原昭五君) 総務部長・熊澤 鐵君。 ○総務部長(熊澤 鐵君) それでは、ご質問に順番に答えていきたいと思います。  まず、過去の費用についてでございます。平成7年のときの市議選の選挙費用、これを細かく述べるというわけにはいきませんけれども、この当時は一般運送契約以外の契約で1名の方が車の借り上げをしてみえます。それに伴いまして、当然燃料費も出てくるわけでありますけれども、燃料費を報告されてみえる方は、24名中17名の方が燃料の報告をされております。平均いたしますと1人当たり1万7,262円という形でございます。  それからポスターにつきましては、これは非常に判断がしづらいわけであります。と申しますのは、はがき代も含めて報告されておるということですので、非常に判断がしづらいわけですけれども、例えば最高で行きますとはがき代も含めて42万4,000円でございます。平均いたしますと、はがきも一部刷ってみえますけれども17万9,094円というのがこのポスターの平均費用であり、はがきが一部入っておりますので、なかなかポスターという位置づけは難しいかもしれませんけれども、17万9,094円というのが平成7年の市議選のときの選挙運動費用の報告から拾い出したものでございます。なお、市長選につきましては、ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、よろしくお願いいたします。  それから、他の公職選挙法に基づきますところの、例えばポスター、あるいは公報、公営の意義というようなご質問でございました。選挙公報につきましては、現在、県下では市議選、市長選の選挙公報を発行しているのは土岐市これ1市でございます。それから市長選の選挙公報を発行しておりますのが岐阜市と高山市ということで、県下14市の中でもごく一部の市が選挙公報については実施しておるということでございまして、当市においては条例制定について現在のところ考えておりませんけれども、他市の状況等を踏まえて今後は考えていく必要があるのではないかなというふうに思っております。  それからもう一つは、個人演説会でございますけれども、これは公選法の161条から164条の規定によりまして、演説のために公営施設を使用することについては、候補者1人につき同一施設1回ということで現在行っておるわけであります。これは法の規定によりまして決められておりますので、条例でこれを云々ということは不可能であるというふうに思っております。したがいまして、これともう一つは、はがきでございます。市長選につきましては8千枚、議員については2千枚という公職選挙法の規定によりますはがきの公営の規定がございます。したがいまして、公営の施設の利用とそれからはがき、今回の改正で自動車、ポスターというのが選挙の公営の意義の中に入ってくると。先程言いましたように、1つは、選挙公報等については将来の課題であるというふうに現時点では思っておりますので、よろしくお願いいたします。  それから、2条の自動車の定義でございます。この自動車の定義につきましては、道路交通法の第2条第1項第9号で規定しておりますけれども、「自動車とは原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、それから自転車、及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車、その他の小型の車で政令で定めるもの」ということで、この政令で定めるものとしては、「歩行補助車及びショッピングカート以外のもの」というような形になっておりますので、よろしくお願いいたします。  それから、ポスター作成が1枚当たり2,401円で非常に高いのではないかと、合理性に欠けているのではないかということでございます。議員総会の中でも2回ほどご説明をしておりますけれども、県下の中で独自のポスター作成単価の設定をしておるというようなところはございませんので、車の方は一部ございますけれども、ほとんど政令のとおり動いておるということでございます。したがいまして、基本的に今回の平成10年から適用されております公職選挙法の施行令の改正によりますと、ポスターのちょっと中身をご説明しておきたいと思いますが、先程言いましたように第2条第2項に、ポスターを作成する場合の明細が書いてございますけれども、そのご説明を若干しておきたいと思います。30万1,875円という数字が乗っておりますけれども、この数字そのものがどういうものかと申し上げますと、これは企画費が10万円、デザイン費が15万円、企画・デザイン費の15%を管理費として8万7,500円、合わせまして28万7,500円、これに消費税の5%を掛けたものが30万1,875円の内訳であります。これと501円99銭の内訳でありますけれども、これは現行475円24銭に過去の物価指数を掛けまして、それに消費税を上乗せして501円99銭という数字を出しております。それに掛けますところの159カ所というような形で、ポスターにつきましては過去の経過から見ましても、上限を設定するにはこういった形で検討されて政令が動いておりますので、よろしくお願いいたします。  それから、159カ所の掲示場のチェック体制ということでありますので、チェック体制につきましては、市議会議員に立候補されるような方につきましては、当然遵守していただけるというふうに思っておりますし、出てくる書類については厳正なチェックをしていくということは当然のことでありますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。18番・水野善文君。 ○18番(水野善文君) 一通り説明を聞いたわけですけれども、最後のチェック機能についての問題は、これは議員と選挙管理委員会ということではなくて、手続については当然ポスターについては業者、あるいは自動車もレンタカーの会社であれば、リース会社であればその会社との間で候補者を介して行うということになるわけで、そうなると候補者が悩むのか、それともポスターなり車なりの供与した会社側が悩むのかというような余地をこの条例で残しておるような計算式が問題があるのではないかということは依然ついて回りますので、再度その点についてお聞かせ願いたいということと、先程来、政令に基づいてということが言われておりますけれども、これは全国を平均化したデータというのが政令の裏づけにはあると思いますが、それぞれ自治体には人口分布あるいは様々な地形的な条件等あると思います。政令の平均と恵那市を比較した場合にどういった程度の誤差というか、平均に対してどの程度の位置にあるのか、資料がありましたらお聞かせ願いたいと思います。  それから、先程の自動車の定義に関してですけれども、自転車まで含むとこういうことで、自動車か自転車かというようなそういう疑問があるわけで、道交法についての自動車の定義というのは様々ありますけれども、この条例の中でも言っているように、公職選挙法で言う141条の中には、道交法の第2条第1項第9号の規定を適用するということですから、私は原動機付自転車以上のものを自動車と、こういうふうに解釈するわけでありますけれども、先程の説明はさらに自転車ということは、同条の10号には自転車とか手押し車こういうものも書いてあるわけで、あくまで本条例については9号の公職選挙法で位置づけたものの範囲で行うべきが筋ではないかというふうに思いますが、その点について再度見解を求めたいと思います。  それから燃料費、これは1日当たり3,740円の運動日数とあります。これは高山市の比較ですね、恵那市はおよそ倍に近い1日当たり7,350円、今ガソリン代も平均して下がってきておるわけですけれども、1日当たりの選挙運動時間12時間、車が動かせる時間を12時間として計算しても、リッター3.3キロぐらいしか延びないと、これが上限だということになるわけですけれども、これもまた幾ら上に重たい看板をつけておっても現実的にかなりの誤差が出るのではないかなというふうに思うわけでありますし、走行距離も勘案してということがありますけれども、大体平均20キロから30キロ動きっぱなしで12時間として見ても、非常に大きな差が出てくる。恐らくこれも政令との関係でということを言われると思いますけれども、そういう点で先程の政令の基準とするものと恵那市の立地条件というかそういうところの比較についてお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(藤原昭五君) 総務部長。 ○総務部長(熊澤 鐵君) 先程の答弁で若干間違った箇所がございましたので、訂正させていただきます。高山市のみ独自でポスター作成及び自動車使用の公費負担額を設定しておりますので、よろしくお願いします。  それから、今ご質問のありました今回提出しております自動車あるいはポスターにつきましては、あくまで上限を設定しておるということでありますので、そこのところをご理解いただきたいと思います。比較につきましては、現在資料もございませんので、よろしくお願いいたします。  それから、先程の中で3条の規定によります契約締結の届出書とそれに添付されます相応の契約書の写しということで、これは条例第4条、第5条の規定に基づいて確認申請により確認していくということですので、その点もよろしくお願いいたします。 ○議長(藤原昭五君) 自動車の範囲がちょっと違うじゃないかと。総務部長・熊澤 鐵君。 ○総務部長(熊澤 鐵君) 先程私が答弁したとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。10番・光岡勝美君。 ○10番(光岡勝美君) 4ページの第2条の2、ポスターの一つ具体例を、確かにこれ上限が書いてあるわけですけれども、今のお話を聞きますと1枚2,401円ですか、159枚で38万1,759円とこういうような上限になるわけです。したがって、私ちょっと調べましたが、このポスターは選挙の候補者掲載の倍の大きさがあります、カラー刷りです。これは名古屋の印刷所ですけれども、500枚刷って12万円とこういう価格であります。したがって、これを159枚という枚数を刷った場合どのくらいするのかというふうに尋ねましたところ、半端はともかく200枚刷れば10万円以下になると、この大きさです。したがって、ちょっとこれは上限にしても高過ぎるのではないかとこういうふうに思うわけです。この辺をよく実際にこれは論議をしてみないと、市民感覚から見て非常にこれは、何と言いますか、上限にしても高過ぎるとこういうふうにとらえるのではないかと思って、執行部の方、こういう具体例として当たってみられたかどうか、恵那市としてこの上限は適当かどうかということから当たってみられたかどうかということをお尋ねいたします。 ○議長(藤原昭五君) 総務部長・熊澤 鐵君。 ○総務部長(熊澤 鐵君) 具体的に業者との検討をしたことはございません。あくまで政令に基づいて上限を設定していくという形で進めておりますので、よろしくお願いいたします。  なお、先程の水野議員のときに若干触れましたけれども、あくまで政令に基づく中身は、先程お伝えしたとおりでありますが、当市の平成7年のときの最高が42万4千円というような数字を述べておりますけれども、仮に今度の条例の中でポスターの作成でありますけれども、この限度額、要するに2,401円掛ける159枚という数字で見ますと38万1,759円というのが当市の限度額でございます。先程若干触れましたけれども、平成7年のところで、当然これははがき代が入っておるという前提条件でありますが、42万4千円というような数字もございます。それから30万円という方もあります。これは当然はがきが入っておるという計算でありますけれども、この38万1,759円が本当に突出しておるということは、現時点ではないというふうに思いますし、それを超えるということになれば当然カットになってきますので、これは上限設定でございますので、よろしくお願いいたします。  それからもう一つ、参考事例を申し上げますと、これは平成7年の東濃の隣接の市でありますけれども、公費負担の平均でポスターの届け出の最高額が44万7,535円ということであります。その当時の公費負担の限度額は35万1,076円ということで、すべての人が限度額以下であるということはないということであります。若干でも超すという方も出てまいりますし、ちなみにこの中で最低は6万2,418円ということで、この44万7,535円と6万2,418円ということでポスターの中身によっても相当違ってくるということでありますし、当市としても先程言いましたように平成7年のときに42万4千円と、これははがきも入っておりますので比較はできませんけれども、それに近い数字が出ておる。現在38万1,759円の上限設定は、あくまで上限の設定でございますので、ひとつご理解の程よろしくお願いいたします。 ○議長(藤原昭五君) 10番・光岡勝美君。 ○10番(光岡勝美君) 説明の趣旨はわかりますけれども、はがきを含めてということよりも、ポスターを159枚だけ刷ったという人は恐らくいないと思うんです。まず200枚というふうに刷ったその価格が選管には出ておると思うんです。細かいことを言われるなら、そういうことにも触れて説明をされんとちょっと片手落ちではないかとこういうふうに思います。 ○議長(藤原昭五君) 総務部長・熊澤 鐵君。 ○総務部長(熊澤 鐵君) 議員ご指摘のとおりでございます。はがきも含むというのは、一番大きな含まれておるのがはがきであるということでありまして、このときには当市は当然選挙の規定を設けておりませんでしたので、あくまで報告に基づきますところの明細からチェックアウトしたということでございますので、よろしくお願いします。ただ枚数につきましても、確かに159枚ではなく、たくさん刷ってみえるということもありますけれども、その点も訂正させていただきます。 ○議長(藤原昭五君) 質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議がございますので、起立により採決を行います。  委員会の付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(藤原昭五君) 起立多数であります。よって、議第48号については、委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はございませんか。18番・水野善文君。              (18番・水野善文君 登壇) ○18番(水野善文君) 議第48号・恵那市議会議員及び恵那市長の選挙における自動車の使用及びポスター作成の公営に関する条例について、本来は、私はもっと審議を尽くすべきだというふうに思うわけでありますけれども、先程の質疑でも、公営の意義、この提案説明による選挙運動費用の増加を防ぐと、あるいは候補者間の不公平をなくすというのは大変結構なことで、これは大いに拡大をしていくことが議会制民主主義の発展にもなりますし、市民への政治参加という点でも非常に大きな意義のあることだろうと思います。 そうした中で、既に皆さんは自らの選挙で経験をしてみえるわけですけれども、何も選挙はがき、あるいはポスター、選挙用自動車と、こういうものだけに限定をするのが妥当かどうかという問題、あるいは市民の皆さんのこうした点に対する理解、こういうものが十分判断された上で、先程しきりに政令のみなにおいてというような話が出たわけですけれども、そうしたものと、あくまでこれは恵那市の条例でありますので、恵那市の位置というそういうものとの比較というのは、これは決して軽視ができない問題だろうというふうに思うわけであります。しかも今回、かつての経験を一足飛びに飛び越えて、委員会付託もすることなく、本会議でいきなりということで、わずか数分間の質疑だけでこうした問題について議決を諮るというのは、本来妥当ではないという立場から、今議会においては、私は継続をして審議を尽くすべきだというふうに思うわけですけれども、今議会での本件に対する態度については反対の立場を表明いたしまして、反対討論といたします。 ○議長(藤原昭五君) ほかにありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ないようでございますので、ただいまから採決を行います。  議第48号・恵那市議会議員及び恵那市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第48号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 続いて、議第49号・岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第49号・岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第49号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第50号・恵那市都市公園条例の一部改正についてを議題といたします。
     本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。17番・市川美彦君。 ○17番(市川美彦君) 3点ほどお尋ねをするわけですが、まず最初は、この新しく出来た運動公園ですが、使う人のマナーによって保全をされるのはもとよりですけれども、この施設全体の施設管理に当たってのところはどういうところの方にお願いをして施設管理をするのか、ちょっとその点を1つお伺いをしたい。  あわせまして、別表にあります金額が明確になっておりますが、こうした場合の申込受付区分、あるいはこの際の料金の扱いについて、どのような方向で考えられているのか。  3つ目は、この別表にありますそれぞれの事柄に対しての金額が挙げられておりますが、このことが行えればこういうことで徴収をするということだろうと思いますけれども、例えばこのゲートボール場等について、「競技会、その他これに類する」というふうに書いてありますが、競技会というのは何かの主催団体があってそういうものを行うと。例えば同じ規模の人員を、この競技を進める上においてそういった競技会的なものが表明されていなければ、それはこの類するものに入るのかどうか。それから、平成8年に市営ゲートボール場が駐車場に変わって廃止になっておりますが、この際、平成8年の段階におきましては、市営ゲートボール場の廃止に伴って代替え措置も講じられておりましたが、将来はきょう提案されておりますものが出来るということによって、老人会その他も了解をされておるというようなことも聞いておりますが、とりわけ老人クラブあるいは身体障害者等々の方々においては、競技会という名を打っても打たないということもありますが、そうした場合もこうした料金適用になるのか、適用にならないのか。これは平成8年の議会答弁の中で言われておりますように、市営コートが無料で行われてきた経緯がありますから、そこをやっぱり新しい公園の中で2年間待ってもらったという経過もございます。したがって、その辺についての、とりわけ先程申し上げました老人クラブ、あるいは障害者、そういった方々については、この金額適用をするのかしないのか、この辺についてお尋ねをします。 ○議長(藤原昭五君) 建設部長・宮地政臣君。 ○建設部長(宮地政臣君) それではお答えいたします。  今回の阿木川の施設管理でございますが、今回の補正予算の中でもお願いをしておるわけですが、施設管理公社の方で1人常駐しながら予算措置をいたしております。  それから、使用関係でございますが、この都市公園条例の中で一部まきがね公園については教育委員会の方へ委任しておるわけですが、この部分については建設部都市整備課の方へ直接申し込んでいただいて、料金あるいは使用許可を出す予定にいたしております。  それから、ゲートボール関係、この施設のお話がありましたが、あくまでも独占的な使用をするというような対応の場合についてやっておるわけですが、この運用につきましては、規則の中で市が主催もしくは共催する場合については減免の取り扱いをしておりますし、国あるいは県、地方公共団体が主催する場合については100分の50というふうでやっておりますので、現実には諸団体が市主催で独占的に使用する場合が料金を徴収するのみでございますので、個々に個人が利活用していただく場合については料金は取らない対応にしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。10番・光岡勝美君。 ○10番(光岡勝美君) 私はこの条例の改正に賛成する者ですけれども、阿木川公園の設置に伴いと、最初にこういうふうな出だしになっております。それで、関係したことをちょっと質問するわけですけれども、あそこの場所といいますのは、川に非常にたくさんの葦が生えております。この葦は大きな堰という意味の、堰が小路川を千年ぐらい前につくったのかなというふうに思われますけれども、その影響でちょっと水が澱みますので、非常に葦が柔らかくて優しい葦であると。したがって、水鳥が住んでおったり、巣をかけたり、ホタルが出たり、魚が住むというような、そして川風を呼ぶというような役割を果たしております。私も9月4日に環境対策協議会の一員としてあそこを見させていただきました。非常に日陰が少ない、それがこれからの課題だというようなことを言われました。 だとしますと、余計、川風を呼ぶというような作用を葦が果たしておりますので、景観上も非常に美しくていいと思うんです。ややもすると、人工の公園を主体に考えて葦を刈ってしまえというような意見が出るやもしれないと、こんなふうに思うわけです。したがいまして、歴史上非常に古い川辺の葦であるというようなことからいっても、私は自然の景観と今度努力してつくりました大きな公園、これが双方がマッチしてこれから管理・維持されていくと、こういう立場を望むものであります。その辺の位置づけをお聞かせ願えたらとこんなふうな質問をいたします。 ○議長(藤原昭五君) 建設部長・宮地政臣君。 ○建設部長(宮地政臣君) お答えいたします。  今、光岡議員のご指摘の趣旨を生かしたようで、自然と共生するというような状況の中で残して工事をやっていくことにしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第50号・恵那市都市公園条例の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第50号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第51号・恵那市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。  ここで消防長より議案の訂正について申し出がございますので、許可をいたします。消防長・林 正彦君。 ○消防長(林 正彦君) それでは、議第51号・恵那市火災予防条例の一部を改正する条例について、その一部を訂正するについて説明いたします。  本条例の一部を改正する条例につきましては、計量法の改正及び危険物の規制に関する政令の公布・施行に伴いまして、本条例の一部を改正する条例を上程したところでございますが、このたび条例準則の一部について訂正がございましたので、上程条文の訂正をお願いするものであります。訂正箇所につきましては、議案書の18ページ、附則の2項及び第3項の経過措置の一部でございますが、お手元に資料が配付されておりますので、これに基づいて説明したいと思います。  訂正前の方をお願いいたします。まず訂正箇所でございますが、傍線が引いてございますので、それについて説明をいたします。10行ですが、その中の「31条の8」これは削除でございます。それから14行目の「31条の8及び」までを削除でございます。同じく15行目から16行にかけてでございますが、「第31条の8及び」までを削除と、この3点の訂正をお願いするものでございます。訂正後につきましては、裏面に条文が記載されておりますので、よろしくお願いします。  以上で説明を終わります。 ○議長(藤原昭五君) お諮りいたします。  ただいまの訂正の件について、これを承認することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、これを承認することに決しました。  本件に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第51号・恵那市火災予防条例の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第51号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第52号・市道路線の変更についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。18番・水野善文君。 ○18番(水野善文君) 24ページの幸徳市木線の変更に関係をしてお尋ねをするわけですが、24ページ、25ページに路線名と地図が載っておりますけれども、新たに自費で工事をされて延長された部分の西側に住宅地の造成事業が計画をされておるということで、地元には了解というか同意を得られて今後開発が着手の動きになっておるというふうに聞いておりますけれども、この西側には大きな沢がありますし、その沢の周辺には数は少ないですけれども民家もあります。特に姫栗という地域において上流部で住宅の建設が規模の大小を問わず進んでいる中で、特に農業用水とか地下水への影響を心配される声もあります。先般のような大きな雨が降ったときに、特に山岳地域の上方で大きな開発がされるとなると、下流域に対する手当ても必要になってこようかと思いますけれども、この道路の延長に当たって、あるいは開発そのものについて、市と様々事前の協議が行われたかと思いますが、そうした点について、せっかく道路が延長をされて、その結果、住民の被害を生ずる引き金になることのないような対応をしていただきたいと思いますけれども、この点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(藤原昭五君) 建設部長・宮地政臣君。 ○建設部長(宮地政臣君) それでは、簡単にご説明申し上げますが、この自費工事につきましては、昨年の11月、道路関係は受納しておりますが、本年にかけまして6月30日に2,977平米の開発をするということで、本年の9月3日に許可をしております。なお、今回開発される宅地関係は14区画を予定されております。なお、今お話がありましたように、隣地等の地権者、あるいは下流の排水関係も13名の同意をいただいて、私の方は審査をいたしておりますが、急峻な地形というようなことの中での心配もありますので、今後造成の時点を踏まえながら注意深く見守っていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第52号・市道路線の変更については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第52号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第53号・字の区域及び名称の変更についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第53号・字の区域及び名称の変更については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第53号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 続いて、議第54号・字の区域の変更についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第54号・字の区域の変更については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第54号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第55号・山岡町の公の施設設置に関する協議についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。9番・渡辺鈴政君。 ○9番(渡辺鈴政君) 説明の折に字句といいますか、正式名称について若干の訂正があったようでございます。その件についてのみ確認をしてお伺いをしたいと思います。この公の施設の名称を資料では、山岡北営農飲雑用水なのか、山岡町北なのか北営農飲雑用水なのか、その辺わかりませんので、正式名をこの際はっきりお願いいたします。
     以上であります。 ○議長(藤原昭五君) 水道部長・砂場信次君。 ○水道部長(砂場信次君) 山岡北営農飲雑用水でございますので、よろしくお願いします。 ○議長(藤原昭五君) 9番・渡辺鈴政君。 ○9番(渡辺鈴政君) わかりました。そうすると、ここに書いてあるとおりでありますが、たしか市長の最初の提案では、町を入れてくださいということでありましたけれども、その辺は撤回されるわけですね。 ○議長(藤原昭五君) 市長・森川正昭君。 ○市長(森川正昭君) 私が答弁をいたしますが、撤回ではなくて、わかりやすく説明申し上げたということであります。ご理解いただきたいと思います。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第55号・山岡町の公の施設設置に関する協議については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第55号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第56号・損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第56号・損害賠償の額を定めることについては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第56号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第57号・財産の取得についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第57号・財産の取得については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第57号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第59号・平成10年度恵那市一般会計補正予算を議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。18番・水野善文君。 ○18番(水野善文君) 予算説明書の18ページに関連をしてお尋ねをしたいと思います。衛生費の5目火葬場費が、67万2,000円ほどの補正となって、修繕料ということになっておりますけれども、どうした部分の修繕が行われるのか。それから、施設はかなり古くなっておりますけれども、その施設への道路について、特に西側から進入する道路については、全面的に舗装がされ直しまして非常にスムーズに行けるわけですが、出口から東側の方へ出て中央道のボックスに入っていく、この非常に短い区間でありますけれども、一部メンテが行われておりますが、相当でこぼこがあるというようなことで、施設の修繕も必要な部分を行っていかなければならないと思いますが、その周辺のアプローチについての改善策はどう考えておられるのか、早急に改善をすべきだというふうに思いますけれども、1点お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(藤原昭五君) 民生部長・千藤恵三君。 ○民生部長(千藤恵三君) 火葬場の67万2千円の補正でございますが、今回修繕料といたしまして、煙道のレンガの補修を行います、それが47万2千円。それから、炉前の連絡レールですが、これは台車を、ご遺体をレールに乗せて中へ入れるわけですけれども、この辺の修理で19万9千円ほど計上いたしております。  それから、進入路につきましては、今ご指摘の点がございますので、今後建設部建設課の方と協議いたしまして、利用者の利便を図ってまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。4番・鈴木喜一郎君。 ○4番(鈴木喜一郎君) 予算案で12ページに基づいてお聞きいたします。9月補正の主な財源は、前年度よりの繰越金1億3,800万円でほぼ賄われておるようであります。当初で1億5千万円、6月補正、今回の補正の合計で約3億1,200万円程となっておりますが、私がお聞きしたいのは、今後において補正の見込みはまだあるのかないのか、いわゆる繰越金がありますかないですかということです。  以上です。 ○議長(藤原昭五君) 総務部長・熊澤 鐵君。 ○総務部長(熊澤 鐵君) お答えいたします。平成9年度の繰越金の見込額は5億2,696万9千円であります。今議員がおっしゃったように、この9月補正までで3億1,259万2千円の財源を充てておりますので、あと2億1,437万7千円というのが繰越金の残でございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第59号・平成10年度恵那市一般会計補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第59号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、議第60号・平成10年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算を議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第60号・平成10年度恵那市簡易水道事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第60号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 続いて、議第61号・平成10年度恵那市下水道事業特別会計補正予算についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第61号・平成10年度恵那市下水道事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第61号は原案のとおり可決されました。
             ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 続いて、議第62号・平成10年度恵那市交通災害共済事業特別会計補正予算についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第62号・平成10年度恵那市交通災害共済事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第62号は原案のとおり可決されました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 続いて、議第63号・平成10年度恵那市駐車場事業特別会計補正予算についてを議題といたします。  本件に対する質疑を行います。ご質疑ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います    。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議第63号・平成10年度恵那市駐車場事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議第63号は原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 次に、日程第3 請第1号・日産生命保険契約者の救済を求める請願書についてを議題といたします。  本請願は、平成10年6月9日、所管の総務委員会に付託しているものでございます。 よって、その審査結果について、総務委員長に報告を求めます。総務委員長・柘植弘成君。             (総務委員長・柘植弘成君 登壇) ○総務委員長(柘植弘成君) 恵那市議会総務委員会付託事件審査結果報告書。  本委員会に付託されている事件は、審査の結果、次のとおりに決定したから、恵那市議会会議規則第102条の規定により報告します。  事件の番号、件名、審査結果。請第1号・日産生命保険契約者の救済を求める請願書。 不採択とすべきもの。  平成10年9月21日。総務委員長・柘植弘成。  恵那市議会議長藤原昭五殿。  本委員会が、平成10年第3回、恵那市議会定例会において審査の付託を受けました請第1号・日産生命保険契約者の救済を求める請願書について、会期中の委員会審査とともに、閉会中の継続審査を行いました。その結果については、委員会審査結果報告書のとおり不採択とすべきものと決しました。  まず6月15日の委員会において、事務局の請願文の朗読と紹介議員の補足説明を求めました。引き続いて、紹介議員に対する質疑を行いながら審査を進めました。  委員の発言の主なものは、請願は自治体の議会審議にそぐわないとする意見や、請願内容にある被害実態等を明らかにしながら、意見書の提出について掘り下げた勉強をしたいという意見があり、継続審査としました。  引き続いて、6月19日に総務協議会を開いて請願審査の進め方を協議しました。このとき委員には、大蔵省東海財務局の資料、日産生命破綻処理の概略、保険会社の業務運営について、保険募集上の留意事項について、一時払い養老保険の募集活動について、保険業法の一部、保険業法施行規則の一部、保険募集の取り締まりに関する法律の一部等の参考資料を提示しました。  協議の結果、正副委員長が十六銀行恵那支店、岐阜銀行恵那支店へ出向き、請願文を提示して銀行の意見を聞いてくることになりました。  平成10年第3回定例会最終日に、閉会中の継続審査について議決を受けた後、去る8月17日に委員会を再開しました。会議に先立ち紹介議員から資料の提出がありました。  最初に、銀行の請願文の内容にかかるコメントを事務局が朗読する中で審査を進めました。  銀行のコメント内容の要旨は、次のとおりです。1.銀行が無資格で保険販売とあるが、銀行はローンを販売したのであり、保険を販売したのではない。また、募集手数料の問題は、保険代理店の収入である。2.日産生命の破綻について、銀行は全くわからなかった。3.保険ローンの金利は、十六銀行がィ875%、岐阜銀行はェ1%に引き下げられている。4.十六銀行恵那支店における残存対象者は11件あり、全員の方に銀行の誠意を汲み取っていただき、ローン変更契約書に署名・捺印をいただき、今日まで滞りなくローンの返済をいただいている。  銀行のコメントの内容について、委員から内容の確認が行われ、紹介議員に対しても質疑がありました。その主な内容は次のとおりです。  積立年金の損害試算表等について質問があり、紹介議員の説明では、50万円の基本年金が56%にカットされる。他の提携ローンでは、減額後に15%カットの年金例があるという実態が報告されました。  引き続いて審査を進めましたが、委員の主な発言は次のとおりでした。  破産した日産生命は資産総額が2兆円あり、保険機構から2千億円の援助を受けながら、保険者には減額を強いている。資産はあるのだから、全くの破綻で市民が銀行から借りてきて払えない例とは異なり、納得しかねる。請願の趣旨のように、政府において調査を行い、納得できる線を出してもらいたい。  日産生命の資産は2兆円を超えるが、資産総額より負債総額が多く、超過債務があった。日産生命の体質は危険な状態であった。青葉生命の問題も、将来のために保険に加入した人の気持ちはよくわかる。債務超過で新規募集を続けた日産生命を監督した大蔵省の責任は大きいが、その後の破綻処理を見ると、青葉を移転先に決め、当時は5%程度あった金利も、下がってはいるが個人年金は2.75%を継続するようにされている。したがって、ある程度処理されていることを考えれば、やむを得ない措置と思う。また、地元銀行と契約者の話し合いもされている。そして、国においては、保険業法の改正も行われていることを考えると、これ以上のことはできない。  破綻すれば元も子もなくなるが、ある程度救済されたという気がする。また、銀行も個人に回って理解を求め続けている。このあたりで結論を出したらどうか。  請願の趣旨は、政府の実態調査と被害者の全面救済を求めることである。この件で政府は、保険会社の肩代わりでの努力をされている。また、十六銀行のコメントでは、11件の事例で全員に誠意を汲み取っていただき、ローンの変更契約ができている。このあたりで結論を出したらどうか。  被害者への説明は、銀行と代理店が一緒に回らないとおかしい。ローン関係で回っただけで、ローンのない人は回っていない。政府はもう少し調査をして的確な指導をすべきというのが請願の趣旨と思う。  本件は経済行為の中で起きた問題だ。この問題を地方議会で中身まで踏み込んでやれるのか。  バブルが崩壊した結果、被害が発生した。私的な経済行為という話もあったが、勧誘の銀行員の言葉を信用して契約したことが問題である。ローンの支払額と実際の受け取り金額を比較すれば誤差が出ている。これは被害と考えるが、実態として被害があったかどうかを判断して審査を進めるべきである。この点を委員会として確認されたい。  ここで、請願に記載されている「被害」について委員の意見を求めました。  委員からは、保険でもらうお金よりも保険加入のローンに返す金利が高いのは被害であるという意見と、被害の事実関係は議会で議論をすることではなく、裁判所で行うことだとする意見が出されました。また、被害事実の確認と、請願趣旨の判断を委員長が諮る必要があるという意見もありました。  多様な意見が出る中で、委員長は委員に対して請願趣旨に対する討論を求めました。  委員の主な発言は次のとおりでした。  ローンを組んだ人は被害が生じているが、ローンを組まなかった人は掛け金を下回ることはないと思う。銀行で借りられていない方は、年金の手取額は下がっているが、掛け金を下回っていないと聞いている。そういうことから、心情的にわかるが、やむを得ないと思う。  青葉生命は、事後処理が中心で、契約者の立場で事務を進めているとは受け取れない。 これは政府が銀行に何十兆円という公的融資をするのと同じことである。政府の銀行に対する公的融資の扱いと、本件に対する扱いでは、大きな開きがある。したがって、今の時点で銀行の救済例を見た場合は、政府に意見書を提出するべきである。  破産すれば全部損をする事態だったが、これを回避した。したがって、これはやむを得ない。  保険契約のノウハウのわからない金融機関が保険を扱い、契約者が銀行員という立場の人を信用したことで被害に遭った。大蔵省通達もあるが、それを金融機関が違反しながら保険を取り扱っており、しかも獲得したノルマで金融機関が逆預金を受けて利益にかかわってきたと請願書には書いてある。こういう過程で、契約者が納得し、熟知してから契約したとは思われない。こういう意味で、出てきた金額の差は被害と思う。したがって、実態を調査して処置をするのは政府の責任であるという点では、意見書を提出するべきである。  政府の原因究明と被害者の救済というのは、政府自らが被害者救済ということで、保険契約は青葉生命に引き継がれ、前向きに処理されている。十六銀行と岐阜銀行の件は、話し合いができているということであり、結審すべきである。  請願の願意について、先に被害と認めるかどうかという点で議論された。コメントができないと発言したが、本件に対して恵那市の議会がこの問題を審議して中へ入ることについて、ふさわしくないという思いから、そういう発言になった。果たしてこの問題をとことんまでやってどうかという疑問を持つ。  討論の過程で委員から結審を求める意見があり、結審を行うことについて諮ったところ、賛成多数にて結審することに決まりました。  そこで、請第1号を採択することについて採決をした結果、賛成少数にて不採択すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託された請願審査の結果報告といたします。 ○議長(藤原昭五君) 総務委員長の報告を終わります。  委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。18番・水野善文君。 ○18番(水野善文君) ただいま委員長報告を読ませていただいたわけでありますが、委員の皆さんの意見について、それぞれ述べられておるようです。しかし、請願の内容といいますと、政府に対してこのような事態に立ち至った責任上、政府が実態を把握すべきだということと、それから、破綻した銀行あるいは銀行処理にかかわって政府とそれを引き継いだ青葉生命、あるいは提携ローンを組んだ銀行への政府の的確な指導を求めると、こういう内容であります。したがって、ただいまの委員長報告の内容の中で、焦点となるべきものについて、実際に恵那市にどの程度の被害を受けた方が見え、どういった内容の現実の被害となってあらわれておるか、こういう現実認識が明らかに委員会として確認をされない限り、なかなか判断が下せんだろうというふうに思うわけで、協議会で決められた銀行への意見聴取については、十六銀行のコメントを中心に書かれているようでありますけれども、このコメントに対する委員会としての判断はどうだったのかということについても、報告文を見る限り十分把握できませんので、まず1つは、銀行のコメントについて4点ほど要約して書いてあるようですが、岐阜銀行の方のコメントも含めてこれ以外にもきっとあろうかと思います。問題は、私も紹介議員という立場で被害を受けた方の話を聞いたわけですが、実際に勧誘に来たのも銀行員、今恵那支店から転勤されておられるそうですけれども、十六銀行恵那支店の銀行員が直接勧誘に来て、しかも破綻した段階でおわびをし、ということで直接回ってみえるわけなんですね。そういう銀行側のコメントとの相違について、どのように確認がなされて出された結論かというような、これはほんの一例ですけれども、そうした点について委員長としてどういうふうに考えておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(藤原昭五君) 総務委員長・柘植弘成君。 ○総務委員長(柘植弘成君) ただいまの質問でございますが、今の委員長報告にあるように、それぞれの銀行、十六銀行と岐阜銀行でございますが、このローンで扱ったのが11件、あと岐阜銀行については1件あり、12月でそれも完了するという報告でした。  以上です。 ○議長(藤原昭五君) ほかにございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ほかにないようでございます。質疑を終結いたします。  本件に対する討論はありませんか。18番・水野善文君。              (18番・水野善文君 登壇) ○18番(水野善文君) 請第1号についての賛成討論を行いたいと思います。  紹介議員という立場もあるわけですが、実際に市民の中でも直接この請願を出された団体に何とかしてもらいたい、こういう要請があったのが十数件、恵那市内においては12件ほどあったというふうに聞いております。したがいまして、当然市民の皆さんが何らかの不利益な状況、しかもそれが政府も関与して処理をされた結果そうなってしまったということで、私どもの非常に身近な中にもそうした被害を受けてみえる方がいるという話も伺っております、数としては上がっておりませんけれども。そういう中でやはり議会として判断していく上では、かかる事態を市民の立場になって改善していく上で政府にその要請をすると、的確な指導が行われ、少しでも改善される方向に導いていくための意見書を求める請願でありますので、当然採択をすべきであろうというふうに思います。  なお、審査に当たっては、付託をすること自体が間違いだというような、非常に議会そのものを、委員会を軽視するような内容の委員長報告になっておりますけれども、そういう意味ではまだ審議が必要ではないかというようなことも思います。しかし、一刻も早い解決を求めておられる被害者の立場に立って、採択すべきであるということを私自身求めまして、請願に対する賛成討論といたします。 ○議長(藤原昭五君) ほかにありませんか。4番・鈴木喜一郎君。              (4番・鈴木喜一郎君 登壇) ○4番(鈴木喜一郎君) 4番・鈴木喜一郎でございます。私は請第1号の委員長報告に賛成の立場から討論に参加いたします。  本請願は、日産生命の破綻によって保険契約者からの救済を求めた内容でありますが、本来、資本主義国家における企業の論理から見て、この責任は当然のことながら経営者、役員、株主にあるのが前提と思っております。日産生命の経営破綻の原因は、バブル時代に5.5%とした高利回りの商品を多量に発売した結果、この低金利の不況にいって逆ざや状態が発生したこと、また株主などの資産運用に失敗したものであります。しかも債務超過の状態でありながら、なお新規募集をし続けてきた日産生命の責任、またこれを監督・指導できなかった大蔵省にも責任は看過できないと思いますけれども、しかしながら、現在の日産生命の保険契約は可能な限り手当てされていると私は思います。その理由として、第1に、契約者保護のため新しく青葉生命保険を設立して、日産生命の契約を新会社に引き継ぎされたと聞いております。第2には、その青葉生命の安定を図るために、過去の高い利率を下げ2.75%で運用し、保険を継続していること。当然、予定利回りが引き下げられることによって契約者の受取金額の減少が発生しますが、この低金利時代ではやむを得ない措置であると考えます。  一方、国においても、今回のこうした破綻事例をきっかけとして契約者保護の見地から、去る6月には保険業法の改正をし、契約者保護のための機関設置等を決めたようであります。  以上を考え合わせますと、受取年金額が少なくなって、この救済を求められる当事者の心情はよく理解できますが、今述べたようなスキームがなされていること等を考えて、私は総務委員長の報告に賛成をいたします。  以上で賛成の討論を終わります。 ○議長(藤原昭五君) 討論を終結いたします。  ただいまから請第1号・日産生命保険契約者の救済を求める請願書についての採決を行います。  請第1号に対する委員長報告は不採択であります。よって、原案についての採決を求めます。  請第1号・日産生命保険契約者の救済を求める請願書を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(藤原昭五君) 起立少数であります。よって、請第1号を採択することは否決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) 日程第4 議会第4号・介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書についてを議題といたします。
     本件については、提案説明、質疑、討論、採決の順序で行います。  提案理由の説明を求めます。9番・渡辺鈴政君。               (9番・渡辺鈴政君 登壇) ○9番(渡辺鈴政君) 本日の定例会関係書15ページをごらんください。  発案書。議会第4号・介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書。  介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書を発案する。  平成10年9月21日提出。  提出者、恵那市議会議員 渡辺鈴政。以下、敬称を略させていただきます。賛成者、同じく鈴木喜一郎、同じく光岡勝美、同じく丸山定男、同じく林  脩、同じく伊藤善朗。  提案理由、別紙意見書案のとおり。  恵那市議会議長 藤原昭五殿。  案文を読み上げ、提案にかえさせていただきます。  介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書(案)  介護保険制度を安定的に運営するために、運営の中心となる地方自治体の市町村においては、限られた期間の中で早急に準備体制の整備を進めることが求められております。しかし、市町村の行財政能力には大きな格差があり、制度の導入については、介護サービス基盤整備の拡充とともに、新たなシステムを構築するための体制の確立と人材の養成が必要であります。  よって、国において次の事項を特に配慮され実施されたい。  記 1、(介護基盤整備)   介護保険制度の導入に伴い、施設整備、人材養成等の介護基盤整備のための財政措置  等を図ること。  2、(財政運営)   低所得者の経済負担や、地域の実情に適合した介護報酬の設定等について、充分な財  政的配慮をするとともに、介護保険事業実施にかかる財政運営及び、地方財政、国保  財政への影響についても充分配慮し、必要な措置をすること。  3、(要介護認定)   公正・公平な要介護認定が保証され、個々の特性に応じた介護給付が実現されるよう、  地方公共団体に対しては、その準備事務段階から、適切な指導、支援を講ずること。  4、(広報)   介護保険制度に関する国民の理解と協力を得るため、的確な広報を行うこと。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。  平成10年9月21日 岐阜県恵那市議会 内閣総理大臣、厚生大臣、大蔵大臣、自治大臣あて。  以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(藤原昭五君) 説明を終わります。  本件に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。  本件に対する討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) 討論はありませんので、ただいまから採決を行います。  議会第4号・介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤原昭五君) ご異議なしと認め、議会第4号は原案のとおり可決されました。  以上で、本日並びに今会期の日程はすべて終了いたしました。          ――――――――――――――――――― ○議長(藤原昭五君) ここで市長から発言の申し出がございます。市長・森川正昭君。               (市長・森川正昭君 登壇) ○市長(森川正昭君) 一言ごあいさつを申し上げます。  議員の皆様には、今期定例会におきまして終始ご熱心に調査・審議を賜り、また、ただいまは提出案件のすべてにつきまして議決をいただきました。誠にありがとうございました。  なお、一般質問をはじめ審議の過程でいただきました数々のご意見に留意するとともに、できる限り今後の市政の運営に反映してまいりたいと、かように考えております。  これから秋も深まり、やがて冬を迎えるという季節となりますが、議員の皆様には、さらにご健康にご留意いただきまして、市政発展のためにご尽力いただきますようお願い申し上げまして、お礼のごあいさつといたします。 ○議長(藤原昭五君) 市長のあいさつを終わります。  これをもちまして、平成10年第4回恵那市議会定例会を閉会いたします。長期間ご苦労さまでございました。                午後 0時00分 閉会 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。           恵那市議会議長    藤 原 昭 五           署名議員   5番  柘 植 弘 成           署名議員  19番  柘 植 成 實 ...